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労働基準法の基本をわかりやすく解説します!
労働基準法は、労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者(パートタイム労働者等を含む)を使用するすべての事業場に適用されます。
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労働基準法とは
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労基法改正情報
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労災保険
第1章 総則
第1条
労働条件の原則
第2条
労働条件の決定
第3条
均等待遇
第4条
男女同一賃金の原則
第5条
強制労働の禁止
第6条
中間搾取の排除
第7条
公民権行使の補償
第8条 適用事業の範囲−削除
第9条
労働者の定義
第10条
使用者の定義
第11条
賃金の定義
第12条
平均賃金
第2章 労働契約
第13条
本法違反の契約
第14条
契約期間
第15条
労働条件の明示
第16条
賠償予定の禁止
第17条
前借り金相殺の禁止
第18条
強制貯金
第19条
解雇制限
第20条
解雇の予告
第21条
解雇予告の特例
第22条
退職時等の証明
第23条
金品の返還
第3章 賃金
第24条
賃金の支払
第25条
非常時払
第26条
休業手当
第27条
出来高払制の保障給
第28条
最低賃金
第29条〜第31条 削除
最終更新日 2009.06.20
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日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
社会保険労務士
は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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