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第19条 解雇制限
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但し書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
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解説
本条では、労働者が業務上の傷病や出産のために労働能力を喪失して休業している期間と、労働能力の回復に必要とみられるその後の30日間についての解雇を制限しています。
この場合でおいても、例外として、業務上の傷病による療養の開始後3年経っても、その傷病が治癒しないときは法第81条の規定による打切補償を行えば解雇することができます。また、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においても、行政官庁の認定を受けることを条件として解雇することができます。
![](image/nigoe01.gif) |
ワンポイント解説
「天災事変その他やむを得ない事由」とは、地震、火災、洪水その他不慮の災害等に準ずるものであり、事業経営上の見通しの誤りで事業を継続出来なくなった場合は含まれません。
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