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よくわかる労働基準法

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第3条 均等待遇
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
解説
日本国憲法第14条第1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定しています。
本条においても差別的待遇を禁止して、労働条件については平等の原則を規定しています。
ワンポイント解説
解雇については労働条件とはいえませんが、就業規則や労働契約等で解雇基準を規定している場合は、本条の「その他の労働条件」に当てはまります。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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