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第26条 休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
解説
「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、使用者が休業になることを避けるため、社会通念上の最善の努力をしたかどうかが判断基準となります。
天災事変による休業、休電による休業、法令に基づくボイラーの点検による休業などは、使用者の責に帰すべき事由による休業とは解されません。
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ワンポイント解説
労災事故による休業の場合、労働者災害補償保険法の休業補償給付が支給されますが、待機期間である最初の3日分は休業補償給付が支給されませんので、この3日分は事業主が60%以上の休業手当を支給しなければなりません。
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