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第4条 男女同一賃金の原則
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
解説
「女性であることを理由として」とは、例えば、「勤続年数が短い」、「主たる生計の維持者ではない」などの理由としてということであり、賃金について男性と差別すると、本条違反となります。
差別的な取り扱いには、不利に扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれます。
![](image/nigoe01.gif) |
ワンポイント解説
職務の能率・技能等によって賃金に個人的な差があることは、本条の差別的扱いには該当しません。
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