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第27条 出来高払制の保障給
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
解説
労働者が就業した以上、たとえ労働者本人の経験不足、材料の不足、粗悪等の理由により出来高が少ない場合でも、労働時間に応じて一定額の賃金を保障するよう使用者に義務づけたものです。
ワンポイント解説
本条は労働者が労働した場合の保護の対象とするものであり、労働者本人の責めにより労働しなかった場合は、保障給を払う義務はありません。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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