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第16条 賠償予定の禁止
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 |
解説
本条は、労働契約期間の途中において、労働者が他の会社へ転職するなどの理由による労働契約の不履行について、違約金を定めたり、損害賠償を予定する契約をしたりすることを禁止したものです。
「違約金」や「損害賠償の予定」により、労働者の退職の自由を拘束したり、労働者の足留策にならないように、これを禁止しています。
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ワンポイント解説
本条では、違約金を定めたり、損害賠償を予定する契約をしたりすることを禁止していますが、労働者側の債務不履行や不法行為を容認しているわけではありません。
現実的な損害が発生した場合に、損害賠償を求めることを禁止しているものではありません。
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