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第28条 最低賃金
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。
解説
本条は労働者の労働条件のうち、最も重要な賃金の最低基準、すなわち最低賃金については、最低賃金法の定めるところによることを規定しています。
ワンポイント解説
昭和34年に最低賃金法が施行されるまでは、本法で最低賃金の規定を設けていましたが、最低賃金法の施行で最低賃金の規定は同法によって行われることになりました。
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