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第28条 最低賃金
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。
解説
本条は労働者の労働条件のうち、最も重要な賃金の最低基準、すなわち最低賃金については、
最低賃金法の定めるところによる
ことを規定しています。
ワンポイント解説
昭和34年に最低賃金法が施行されるまでは、本法で最低賃金の規定を設けていましたが、最低賃金法の施行で最低賃金の規定は同法によって行われることになりました。
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労働基準法とは
第3章 賃金
第24条
賃金の支払
第25条
非常時払
第26条
休業手当
第27条
出来高払制の保障給
第28条
最低賃金
第29条〜第31条 削除
社会保険労務士
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