〜 難しい労基法の解説サイト 〜
よくわかる労働基準法

スポンサードリンク
第2条 労働条件の決定
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
解説
対等の立場」とは、形式的なものだけではなく、実質的な対等をいい、社会的、経済的な差別感なしに相互の人格を尊重する立場を意味します。
しかし実際には、労働者と使用者との間においては事実上困難ですので、労働者側には労働組合法によって、団結権、団体交渉権等が認められています。
ワンポイント解説
労働条件を使用者側が一方的に決定するべきではないという、労使対等の原則を規定しています。
スポンサードリンク

社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
確定拠出年金国民年金老後 年金生活カラ期間
Copyright 2008 よくわかる!労働基準法 All Rights Reserved.無断転載禁止