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第2条 労働条件の決定
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 |
解説
「対等の立場」とは、形式的なものだけではなく、実質的な対等をいい、社会的、経済的な差別感なしに相互の人格を尊重する立場を意味します。
しかし実際には、労働者と使用者との間においては事実上困難ですので、労働者側には労働組合法によって、団結権、団体交渉権等が認められています。
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ワンポイント解説
労働条件を使用者側が一方的に決定するべきではないという、労使対等の原則を規定しています。
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