第25条 非常時払
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
労働基準法施行規則第9条(非常時払)
法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
1 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
2 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
3 労働者の収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
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