〜 難しい労基法の解説サイト 〜
スポンサードリンク
第17条 前借金相殺の禁止
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
解説
本条は、前借金と賃金を相殺することを禁止し、金銭の貸し借りと労働契約を分離し、
金銭貸借関係に基づく身分的拘束の発生を防止
することを目的としています。
ワンポイント解説
日本国憲法第18条では「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服せられない」ことを補償しています。
スポンサードリンク
●
TOPページへ
●
労働基準法とは
第2章 労働契約
第13条
本法違反の契約
第14条
契約期間
第15条
労働条件の明示
第16条
賠償予定の禁止
第17条 前借金相殺の禁止
第18条
強制貯金
第19条
解雇制限
第20条
解雇の予告
第21条
解雇予告の特例
第22条
退職時等の証明
第23条
金品の返還
社会保険労務士
は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
熟年離婚
、
定年退職 確定申告
、
受給開始年齢
、
定年 挨拶
Copyright 2008 よくわかる!労働基準法 All Rights Reserved.無断転載禁止