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よくわかる労働基準法

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第17条 前借金相殺の禁止
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
解説
本条は、前借金と賃金を相殺することを禁止し、金銭の貸し借りと労働契約を分離し、金銭貸借関係に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としています。
ワンポイント解説
日本国憲法第18条では「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服せられない」ことを補償しています。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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