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よくわかる労働基準法

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第24条 賃金の支払
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
解説
本条は、いわゆる賃金支払いの5原則を規定したものです。
1、通貨払いの原則
2、直接払いの原則
3、全額払いの原則
4、毎月1回以上払いの原則
5、一定期日払いの原則
労働の対象としての賃金が完全、かつ、確実に労働者本人の手に渡るように規定されています。
ワンポイント解説
労働者の同意を得た場合は、労働者が指定する銀行その他金融機関口座への振込でも可能です。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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