〜 難しい労基法の解説サイト 〜
よくわかる労働基準法

スポンサードリンク
第9条 労働者の定義
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
解説
労働者の要件には、1労働基準法の適用事業に使用される者であること、2他人から指揮命令を受けて使用される者であること、3賃金を支払われる者であること、の3つがあります。
ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
スポンサードリンク

社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
遺族年金国民年金第3号被保険者年金加入記録のお知らせ
Copyright 2008 よくわかる!労働基準法 All Rights Reserved.無断転載禁止