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第11条 賃金の定義
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
ワンポイント解説
ホテル・旅館、飲食店などで、授業員がお客からチップを受け取ったとしても、これは賃金にはなりません。
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労働基準法とは
第1章 総 則
第1条
労働条件の原則
第2条
労働条件の決定
第3条
均等待遇
第4条
男女同一賃金の原則
第5条
強制労働の禁止
第6条
中間搾取の排除
第7条
公民権行使の保障
第9条
労働者の定義
第10条
使用者の定義
第11条 賃金の定義
第12条
平均賃金
社会保険労務士
は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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