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第6条 中間搾取の排除
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
ワンポイント解説
本条は日本国憲法の個人の人格の尊重、基本的人権の確立の趣旨に則っています。
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労働基準法とは
第1章 総 則
第1条
労働条件の原則
第2条
労働条件の決定
第3条
均等待遇
第4条
男女同一賃金の原則
第5条
強制労働の禁止
第6条 中間搾取の排除
第7条
公民権行使の保障
第9条
労働者の定義
第10条
使用者の定義
第11条
賃金の定義
第12条
平均賃金
社会保険労務士
は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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