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よくわかる労働基準法

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第5条 強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
ワンポイント解説
日本国憲法第18条では「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服せられない」ことを補償しています。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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