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第23条 金品の返還
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
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解説
本条は労働者の死亡、退職の場合における使用者の金品の支払、返還義務について規定したものです。
この規定が設けられた趣旨は
1、金品の返還を労働者の足止め策に利用させないこと 2、退職労働者、死亡労働者の遺族の生活を困窮させないこと
などがあげられ、退職労働者等の権利者からの請求があった日から7日以内に賃金その他の金品を返還しなければなりません。
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ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
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