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第20条 解雇の予告
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
解説
本条は、労働者が突然の解雇から被る生活の困窮を緩和するために、使用者に対し30日前の解雇予告を義務づけたものです。
解雇予告は口頭でも有効ですが、後日トラブルになることを避けるためにも、文書で日付を明記して行うのが確実です。
ワンポイント解説
予告期間の計算は、解雇予告がなされた日は算入せず、その翌日から計算されます。また「30日間」は休日や休業日を含めた暦日で計算されます。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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