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第13条 本法違反の契約
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
解説
本条は、労働契約において、労働基準法の基準に達しない労働条件を定める部分を無効とし、さらに無効となった部分を法定の基準で補てんすることを規定しています。
ワンポイント解説
たとえ労使間の合意があったとしても、その合意が労働基準法の定める基準に達していない場合は、労基法の基準によって労働契約が取り交わされたものとして効力が発生します。
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労働基準法とは
第2章 労働契約
第13条 本法違反の契約
第14条
契約期間
第15条
労働条件の明示
第16条
賠償予定の禁止
第17条
前借金相殺の禁止
第18条
強制貯金
第19条
解雇制限
第20条
解雇の予告
第21条
解雇予告の特例
第22条
退職時等の証明
第23条
金品の返還
社会保険労務士
は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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