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第7条 公民権行使の補償
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 |
解説
『公民』とは、国家または公共団体の公務に参加する資格のある国民をいい、『公民としての権利』とは、公民に認められる国家または公共団体の公務に参加する権利をいいます。
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ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
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